1.「裁判所提出書類の作成」とは
「今度裁判所へ書類を出さなければならないのだけれど、作り方がわからない」という方は、ぜひ一度司法書士へご相談ください。
裁判所におけるすべての手続を任せたい(代理人を立てたい)という場合には原則弁護士の先生にご依頼いただくことになりますが、訴額が140万円以下でかつ簡裁裁判所が管轄となる事件であれば、司法書士が依頼者の代理人となることもできます。
また、140万円を超える事件であっても、たとえば自分で裁判所に行くことに抵抗感はなく、また、できる限り費用を抑えたいので書類の作成だけ依頼したいという方の希望に、柔軟に応じることが可能です。
2.当事務所で作成可能な書類例
裁判所提出書類と一言で言っても、その事件の種類の数は非常に多いです。
例えば、貸金返還請求、売掛金支払請求、敷金返還請求といったお金を請求するものや、
建物明渡請求等、相手方に退去を求めるものもあります。
具体的には下記のような書類が該当します。
(1)地方裁判所・簡易裁判所等へ提出する訴状、答弁書、準備書面等
※できる限り書類単位ではなく、事件単位でご依頼いただくことをおすすめいたします。
(2)地方裁判所等へ提出する差押・仮差押申立書等
(3)家庭裁判所に提出する家事審判・調停申立書等
(相続放棄、特別代理人選任、遺留分減殺請求、遺産分割調停、財産分与等)
※上記に記載のない書類も取り扱っていますので、まずはお気軽にご相談ください。