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1.「不動産登記」とは



簡単に例えれば、「不動産の履歴書」ともいえるかもしれません。



不動産(土地や建物)は、普段私達が使用している筆記用具や財布、洋服(動産類)などと違い、持ち歩くことができませんので、不動産をぱっと見てその所有者が誰なのかというのは通常わからないと思います。



(賃貸物件であれば住んでいる人は賃借人にすぎず、所有者は通常大家さんなので、住んでいる人=所有者という推測もあまり役に立ちません。)



建物には表札、土地には看板などを設置し、「自分がこの物件の所有者です」と示すことはできますが、表札も看板も、悪意のある第三者に付け替えられてしまうことが可能であり、その場合に所有者がわからなくなってしまうのでは安全かつ円滑な不動産取引はのぞめません。



(不動産は動産類に比べ、価値がとても大きく、取引の安全性がひときわ求められるものです。)



そこで、不動産の所有者が誰なのか、どのような担保権等が設定されているのかという権利関係の現状及び権利変動の過程が第三者にわかるよう、法務局にて不動産ごとに「登記簿」という記録(公簿)を公開しています。



この登記簿に記載があれば、そこに書かれている権利が実在する(その人が所有者である)という法的なお墨付き(「公信力」といいます。)をもらえるというところまでは現状の制度では認められていませんが、もし矛盾する権利関係を第三者と争う場合には、登記がされている方の権利が認められるという「対抗力」は、認められています。



要するに、登記をしていないと、もし同種の権利を主張する第三者が現れた場合で、その第三者の方が登記してしまっているようなケースでは、自己の権利が認められなくなってしまうという危険性があるのです。

1.会社法人登記(商業登記)とは?

法務局にて会社ごとに「商業登記簿」という記録(公簿)が公開されています。
この登記簿には、会社法人等に関する一定の(重要)事項について記載がされています。



そもそも会社については準則主義がとられており、登記をすることにより初めて、その会社自体の法人格が認められます。(法人格が認められることにより、人間と同じように会社名で取引をしたり、会社名でお金や物を所有したりできるようになります。)



簡単に例えますと、人間でいうところの「出生」が、会社でいう「設立登記」にあたります。



2.会社法人登記の必要性

会社は人間と違い、顔や手足といった実体がありません。
人間同士であれば、相手の容姿や表情、話し方やふるまいを見て、その人がどういう人間なのかというのをある程度知ることができますが、会社についてはその外観がないのです。

(ブランドロゴやCMイメージはひとまず置いておきましょう。)



そこでもしあなたが、とある会社と取引をすることになったとして、その相手方をどうやって信頼したらいいでしょう。



もしかしたら、相手の会社は口で名乗っているにすぎず、本当は法律上存在しない会社かもしれません。
大きな金額の取引をしようとする相手方が、もしかしたら破産手続中の会社かもしれません。
会社名が某一流有名企業と同じ名前だからと信用して取引したら、名前だけが同じでまったく関係のない小さな会社かもしれません。



相手を信頼するには、相手のことを知る必要があります。
会社の登記簿には、代表的な登記事項として①商号(会社名)、②本店所在地(会社の住所)、③公告方法、④会社成立の年月日、⑤株式の総数や株式の種類など、⑥資本金の額、⑦役員(取締役や監査役)の氏名など、その会社に関する重要な事項が記載されています。



登記簿の記載事項を見ることによって、その会社の全てというわけにはもちろんいきませんが、取引をするにあたり最低限知っておく必要がある事項について公示されているので、会社法人が当事者になる取引についても一定の安全性や円滑性が期待できることになります。



3.会社の登記をしないで放置すると?

まず、登記が必要とされる事項(上述した商号や資本金の額など)については、きちんと登記をしておかなければ善意の第三者に対抗することができません。


また、会社法人登記については、本店所在地については原則2週間以内に登記しないといけない旨、法律で定められています。
この登記義務を怠ると、金100万円以下の過料に処せられることになっています。
(実際の過料金額は、放置した期間などによって変わってくるようです。もし、登記をし忘れてしまったとしても、そのまま放置にはせず、すぐに司法書士へ相談することをおすすめいたします。)

1.債務整理とは

「債務整理」は、クレジットカードなどによる借入れを繰り返してしまい、預貯金や毎月の収入では返済することができなくなってしまった場合の解決手段です。

2.債務整理を司法書士に依頼するメリット

司法書士にご依頼いただければ、借入業者へ受任通知を送付することにより、以後、業者から依頼者に対する直接取り立てや、電話・手紙による支払催促をひとまず止めることができます。

その後、司法書士によって現在の正確な債務額を調査・確定させ、時間に余裕をもって、今後の返済計画を立てることができます。

なお、司法書士には法律上の守秘義務がありますので、ご依頼者様からの了解がなければご家族に対しても依頼事項を勝手に話すことはできません。

3.手続きの流れ

債務整理をご依頼いただくと、司法書士は各業者から過去の取引履歴を書面で取り寄せ、利息制限法による引き直し計算もあわせて行います。

この引き直し計算により、払いすぎていた利息金がある場合にはその返還請求を行います。
(20パーセントを上回る高金利を長年継続的に支払っていた方であれば、法律上はすでに完済しているにも関わらず、それに気付かず現在も支払ってしまっている可能性があります。)

引き直し計算によっても、残念ながら支払義務が残ってしまうようなケースでは、依頼者様の収支を確認させていただいた上で、分割払い等が可能であれば任意整理という業者との和解交渉に入ります。

もし収支的に分割でも支払いが難しいという場合には、法的整理(再生手続、破産手続)を検討することとなります。

4.注意点

請求額が140万円を上回る過払金返還請求や法的整理(再生、破産)、民事執行手続(差押)について、司法書士は手続の代理人にはなれないため、もっぱらご依頼者様の書類作成を援助するという形でのサポートとなります。
これにより、手続上ご依頼者様の負担が増加してしまうことがあります点、ご注意ください。詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。

1.成年後見とは

振り込め詐欺や、悪質商法といった、お年寄りを狙った犯罪行為や消費者事件に関するニュースが今なお後をたちません。

「成年後見」とは、高齢による認知症や、様々な障害により自分一人で財産管理等を行うことができないご本人について、「成年後見人」という財産管理・身上監護のサポートができる人(親族でも第三者でも可)を家庭裁判所が選任・監督することにより、ご本人の財産等の権利が不当に侵害されないように保護することを目的とした制度です。

2.成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用することにより、もし万が一、本人が認知症であることを利用して不公平な契約をさせられてしまっても、その契約について成年後見人を通していなければ、その契約は原則取り消すことが可能となります。(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができないとされています。)

また、成年後見人であれば、法律上身上監護のほか、財産管理を行う権限も認められているので、そもそも高額な支出を本人がしてしまわないように、本人の手元には生活に必要な最低限のお金しか置かない等の防止策もとることができます。

3.成年後見人を選任してもらうにはどうすればよいのか

成年後見人となるには、家庭裁判所による選任審判をしてもらわなければ、そもそもなることができません。
そのためには、申立書を作成し、必要書類(戸籍や不動産登記簿謄本など)を準備する必要がありますが、司法書士にご依頼いただければ、上記作成の援助や書類集めをお手伝いし、依頼者様の負担を軽減することが可能です。

4.注意点

ご注意いただきたい点として、後見開始の申立から後見人選任審判が下り、実際に後見人という立場で身上監護や財産管理ができるようになるまでは、早くても2~3ヶ月程度の時間を要しますので、もし後見人の手続を利用するか検討しているという方は、お早めに司法書士等に相談されることをおすすめいたします。

また、後見開始申立時に、「この人を後見人にしてもらいたい」という候補者を挙げることは可能ですが、実際に誰を後見人に選ぶかは家庭裁判所の審判によって決まるところであり、必ず候補者として挙げた方がそのまま後見人に決定するということではありませんので、ご承知おきください。詳細はお気軽に司法書士までご相談ください!

1.「裁判所提出書類の作成」とは

「今度裁判所へ書類を出さなければならないのだけれど、作り方がわからない」という方は、ぜひ一度司法書士へご相談ください。



裁判所におけるすべての手続を任せたい(代理人を立てたい)という場合には原則弁護士の先生にご依頼いただくことになりますが、訴額が140万円以下でかつ簡裁裁判所が管轄となる事件であれば、司法書士が依頼者の代理人となることもできます。
また、140万円を超える事件であっても、たとえば自分で裁判所に行くことに抵抗感はなく、また、できる限り費用を抑えたいので書類の作成だけ依頼したいという方の希望に、柔軟に応じることが可能です。


2.当事務所で作成可能な書類例

裁判所提出書類と一言で言っても、その事件の種類の数は非常に多いです。
例えば、貸金返還請求、売掛金支払請求、敷金返還請求といったお金を請求するものや、
建物明渡請求等、相手方に退去を求めるものもあります。



具体的には下記のような書類が該当します。
(1)地方裁判所・簡易裁判所等へ提出する訴状、答弁書、準備書面等
※できる限り書類単位ではなく、事件単位でご依頼いただくことをおすすめいたします。

(2)地方裁判所等へ提出する差押・仮差押申立書等

(3)家庭裁判所に提出する家事審判・調停申立書等
(相続放棄、特別代理人選任、遺留分減殺請求、遺産分割調停、財産分与等)


※上記に記載のない書類も取り扱っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

埼玉県春日部市の司法書士事務所です。不動産や会社の登記・名義変更、遺言や遺産分割といった相続手続、お金のトラブル等、お気軽にご相談ください。
「わかりやすく丁寧に」をモットーに、お客様に相談してよかったと思って頂けるよう、全力で依頼にお応えいたします。
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