1.成年後見とは
振り込め詐欺や、悪質商法といった、お年寄りを狙った犯罪行為や消費者事件に関するニュースが今なお後をたちません。
「成年後見」とは、高齢による認知症や、様々な障害により自分一人で財産管理等を行うことができないご本人について、「成年後見人」という財産管理・身上監護のサポートができる人(親族でも第三者でも可)を家庭裁判所が選任・監督することにより、ご本人の財産等の権利が不当に侵害されないように保護することを目的とした制度です。
2.成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度を利用することにより、もし万が一、本人が認知症であることを利用して不公平な契約をさせられてしまっても、その契約について成年後見人を通していなければ、その契約は原則取り消すことが可能となります。(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができないとされています。)
また、成年後見人であれば、法律上身上監護のほか、財産管理を行う権限も認められているので、そもそも高額な支出を本人がしてしまわないように、本人の手元には生活に必要な最低限のお金しか置かない等の防止策もとることができます。
3.成年後見人を選任してもらうにはどうすればよいのか
成年後見人となるには、家庭裁判所による選任審判をしてもらわなければ、そもそもなることができません。
そのためには、申立書を作成し、必要書類(戸籍や不動産登記簿謄本など)を準備する必要がありますが、司法書士にご依頼いただければ、上記作成の援助や書類集めをお手伝いし、依頼者様の負担を軽減することが可能です。
4.注意点
ご注意いただきたい点として、後見開始の申立から後見人選任審判が下り、実際に後見人という立場で身上監護や財産管理ができるようになるまでは、早くても2~3ヶ月程度の時間を要しますので、もし後見人の手続を利用するか検討しているという方は、お早めに司法書士等に相談されることをおすすめいたします。
また、後見開始申立時に、「この人を後見人にしてもらいたい」という候補者を挙げることは可能ですが、実際に誰を後見人に選ぶかは家庭裁判所の審判によって決まるところであり、必ず候補者として挙げた方がそのまま後見人に決定するということではありませんので、ご承知おきください。詳細はお気軽に司法書士までご相談ください!
手続費用のめやす(不動産・商業登記)
司法書士報酬 (税込) |
登録免許税、印紙代などの実費 | 備考 | |
不 動 産 登 記 | |||
相続による 所有権移転登記 (遺産分割協議書・相続関係図作成費込み) |
54,000円~ | 固定資産税評価額の 0.4% |
不動産の数が4筆以上あるときは1筆につき1,080円、数次相続が生じているとき、不動産が他管轄にまたがっているときなど、登記申請の数が増える場合には、1件につき21,600円の報酬加算があります。同 上 |
売買・贈与による 所有権移転登記 (売買・贈与契約書作成費込み) |
43,200円~ | 同評価額の2.0% (土地の売買については1.5%) (住宅用家屋を取得の場合には軽減有り) |
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決済立会日当 | 10,800円~ (半日以内) |
交通費 | ホームページからご依頼いただいた方にのみ一部割引あり |
住宅用家屋証明取得 | 5,400円 | 交通費 | |
抵当権(住宅ローン等) 抹消登記 |
10,800円~ | 不動産1筆につき1,000円 (20筆を超える場合は一律20,000円 |
不動産の数が4筆以上あるときは1筆につき1,080円、抵当権の数が複数の場合には、1件につき一定額の報酬加算があります。 |
抵当権設定登記 | 32,400円~ | 固定資産税評価額の 0.4% (住宅用家屋を取得の場合には軽減有り) |
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商 業 法 人 登 記 | |||
株式会社設立 (定款認証手数料込み) |
75,600円~ | 基本額 150,000円(登録免許税) +約53,000円(定款認証) |
設立時の資本金の額が2143万円を超える場合には、報酬及び実費に加算があります。 |
合同会社・合資会社・ 合名会社設立登記 |
63,000円~ | 1件につき60,000円 | |
会社代表者交代による役員変更登記 | 27,000円~ | 30,000円 (資本金の額が1億円以下の会社は10,000円) |
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役員の任期満了による重任登記 | 16,200円~ | 同上 | 対象の役員の数が4名以上いるときには、1名につき1,080円の報酬加算があります。 |
本店移転 | 32,400円~(管轄内) 54,000円~(管轄外) |
30,000円(管轄内) 60,000円(管轄外) |
手続費用のめやす(その他)
司法書士報酬 (税込) |
登録免許税、印紙代などの実費 | 備考 | |
そ の 他 | |||
自筆証書遺言・公正証書遺言作成相談 | 54,000円~ | 自筆証書遺言:なし 公正証書遺言:記載する財産の額によって公証人費用が生じます。 |
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成年後見申立書類作成 | 86,400円~ | さいたま家裁の場合 収入印紙:3,400円分 予納郵券:5,060円分 |
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相続放棄申述受理申立書類作成 | 21,600円 | さいたま家裁の場合 収入印紙:800円分 予納郵券:460円分 |
3ヶ月の熟慮期間が過ぎているケースにおいては、10,800円の報酬加算がございます。 |
(添付書類として)文案を要する書類の作成 | 10,800円 | 無 | 当事務所の書式においてA4の用紙3枚以上の書類作成となる場合には、3枚目以降1枚につき最大5,400円の報酬加算がございます。 |
文案を要しない書類の作成 | サービス | 無 | |
債務整理 | 着手金:1社につき 32,400円 |
郵送費 | 方針が個人再生又は自己破産となる場合には、報酬額が変更となります。 法テラスによる民事法律扶助を利用する場合の報酬額は法テラスの決定に従います。 |
過払金請求事件 | 着手金:無 報酬金:現に回収した金額の20% |
郵送費(訴訟提起の場合、請求額によって印紙額が生じます。) | 法テラスによる民事法律扶助を利用する場合の報酬額は法テラスの決定に従います。 |
戸籍謄本・住民票等の取得代行 | (職務上請求の場合) 1請求につき1,080円 (委任状請求の場合) 1請求につき1,620円 |
1通につき150円~750円(市町村によって異なります。) |
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評価証明書の取得代行 | 1請求につき864円 | 1通につき150円~300円程度(市町村によって異なります。) |
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不動産登記事項証明書の取得代行 | 1通につき864円 (※2通目以降は減額あり) |
1通につき480円 | 4通以上請求を要する場合には3通ごとに864円報酬加算がございます。 |
相 談 料 | 個人のお客様につき、原則無料。 | 出張相談の場合には交通費 | 同一の案件での相談回数が連続して3回以上超える場合には、予めお客様にご説明・ご了解の上、相談料を頂戴することがございます。 |
※以上の手続費用には、通信費や細かな郵送実費は含まれておりませんので、その点のみご了承くださいませ。正確な見積もりを希望される場合には、金額算出に必要な資料をご提示いただければ見積書を無料にて発行させていただいておりますので、遠慮なくお申し付けください。