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1.「不動産登記」とは

簡単に例えれば、「不動産の履歴書」ともいえるかもしれません。




不動産(土地や建物)は、普段私達が使用している筆記用具や財布、洋服(動産類)などと違い、持ち歩くことができませんので、不動産をぱっと見てその所有者が誰なのかというのは通常わからないと思います。




(賃貸物件であれば住んでいる人は賃借人にすぎず、所有者は通常大家さんなので、住んでいる人=所有者という推測もあまり役に立ちません。)




建物には表札、土地には看板などを設置し、「自分がこの物件の所有者です」と示すことはできますが、表札も看板も、悪意のある第三者に付け替えられてしまうことが可能であり、その場合に所有者がわからなくなってしまうのでは安全かつ円滑な不動産取引はのぞめません。




(不動産は動産類に比べ、価値がとても大きく、取引の安全性がひときわ求められるものです。)




そこで、不動産の所有者が誰なのか、どのような担保権等が設定されているのかという権利関係の現状及び権利変動の過程が第三者にわかるよう、法務局にて不動産ごとに「登記簿」という記録(公簿)を公開しています。




この登記簿に記載があれば、そこに書かれている権利が実在する(その人が所有者である)という法的なお墨付き(「公信力」といいます。)をもらえるというところまでは現状の制度では認められていませんが、もし矛盾する権利関係を第三者と争う場合には、登記がされている方の権利が認められるという「対抗力」は、認められています。




要するに、登記をしていないと、もし同種の権利を主張する第三者が現れた場合で、その第三者の方が登記してしまっているようなケースでは、自己の権利が認められなくなってしまうという危険性があるのです。

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